※詳細な場所は不明、岐阜市中川原におく。
岐阜の中河原に在った。 元和五年(1619)拝領の際に、 川役銀三貫目を六分一役小物成高(諸税の基準高)に組み入れ、三百石とした。尾州御國奉行(尾張藩奉行)から手代一人、代官の手代が一人詰め、材木商買を管理して役銀を徴収した。
役所付け問屋が二人おり、口銭(手数料)として四十八文ずつを船主より徴収した。これは役銀(税)の外である。無役で通過できるものは幕府城米(備蓄米)のみだった。
参考『濃飛兩国通史 下巻』(岐阜縣教育會、大正十二年-1923)