旧山守資料館。現在、人が住んでいるため入るべからず。

尾張藩から「三浦・三ヶ村御山守」を命じられた内木家の住宅。三ヶ村とは、裏木曽(木曽山南西側)の川上村・付知村・加子母村で、加子母村は中山道落合宿と高山道下呂宿を結ぶ間道沿いにある。三浦山は王滝村に属していたが、信州側は地形上の制約で登りにくく、加子母村の小郷からの登山路が利用された。小郷峠から西に向かうと信濃・美濃・飛騨国境の三国山、倉掛峠から御嶽へ向かう尾根筋は信濃・飛騨の国境にあたる。


1. 内木家の概要と御山守就任の背景

【内木家のルーツ】 内木家は、もともとは飛騨国高原郡今見村に居住して高原郷13ヵ村を治めた今見右衛門の一族とされ、大永年間(1521~1527)に美濃国恵那郡加子母(現在の岐阜県中津川市加子母)へ分家し、同地を開拓した。江戸時代に入り、加子母村が尾張藩領となってからは、代々同村の庄屋を務めた。

【御山守設置のきっかけ:国境紛争】 内木家が庄屋から、藩の森林管理を担う「御山守」へと転身する契機となったのは、享保期の林政改革における「三浦山(みうれやま)」の国境問題だった 。
元禄五年(1692)の飛騨国幕領編入後に請負商人の伐木が活発になり、飛騨国では奥山の森林資源が伐り尽くされ伐採は深山へと進出した。やがて飛騨から信州側へ密かに越境して伐採する切越が増加し、飛騨・信濃両国の国境問題が顕在化した。 なかでも、信濃・美濃・飛騨の三国の国境に位置する三浦山では、飛騨国(幕府領)側からの越境伐採(「切越」)が多発していた 。飛騨側は「三浦山は古来より入会地(共有地)である」と主張して伐採を正当化しており、尾張藩はこれに対抗する必要に迫られていた 。

享保11年(1726)、当時の当主・内木武益(たけます)は、藩の命を受けて独自に調査を行い、飛騨側が不法に侵入している証拠や情報を収集した 。その上で、国境を明確にするための「御境伐明ケ(おざかいきりあけ)」や見回りの強化、飛騨側との交渉などを提案し、尾張藩を積極的な対策へと動かした

【御山守への就任】 武益の主導による国境確定作業の功績が認められ、享保15年(1730)5月、内木武益は「三浦・三ヶ村御山守」に任命され、上松役所五人扶持を支給された 。以降、内木家は代々にわたり尾張藩の木曽材木奉行の支配下で、三浦山の国境管理と「濃州三ヶ村(加子母・付知・川上)」の森林管理を担うことになった。内木家は山林についての経験知を活かして伐採する枯損木の選択を行い、採材場所の選定や山林の再生にも貢献した。


2. 御山守の身分と社会的な立ち位置

御山守という役職は、尾張藩の統治機構の中で非常に特殊な位置づけにあった。

  • 曖昧な身分: 藩からは「手代並(てだいなみ)」の格式を否定されつつも、苗字帯刀が許され、誓紙の提出は目付(めつけ)扱いとされるなど、百姓と武士の中間的な地位にあった 。扶持(給与)は5人分が支給され、公務の際の旅費も認められていた 。
  • 村方との分離: 内木家は御山守就任後、「自分たちは村方の百姓とは異なる役人である」という意識を強く持ちました。村の寄合には当主が出席せず分家の者を代理に出したり、村の若者の祭礼(歌舞伎など)への家族の参加を「外聞が悪い」として辞退させたりするなど、村方とは一線を画す態度を取った 。
  • 格式への執着: 歴代の内木家当主は、木曽材木方へたびたび「格式願」を出し、正規の藩士(手代格)としての待遇を求め続けた。

3. 御山守の仕事内容

2代目御山守・内木武久(たけひさ)の史料より。

① 三浦山の国境管理(御境伐明ケ・見回り)

  • 伐明ケ(きりあけ): 毎年雪解け後の春から秋にかけ、国境の尾根筋にある木や草を幅5尺(約1.5m)にわたって刈り払い、国境線を明示する 。これにより飛騨側からの越境を防いだ。
  • 雪中見回り: 積雪期には、地形がわかりやすくなる利点を活かし、内木家の指揮下で地元の熟練者(小郷の者)が雪中の国境見回りを行った。
  • 証拠の保全: 巡回時には、国境付近の木や石に「境書付(さかいかきつけ)」を墨書したり、「三浦山」などの刻印が入った「木口印(こぐちいん)」を木に打ち付けたりして、そこが尾張藩領であることを現場に明示した 。

② 違法行為の摘発と吟味(三ヶ村の森林管理)

  • 盗伐の取り締まり: 藩が指定した「御停止木(おちょうじぼく:ヒノキ、サワラ等の木曽五木)」の盗伐(「背(そむき)」)や、伐採した木を隠す行為(「隠し木」)を摘発した 。
  • 吟味と処罰の申達: 違反が見つかると、犯人の口上書(供述書)や庄屋の報告書を取りまとめ、木曽材木奉行へ報告(上申)した。
  • 現場の裁量権: 軽微な違反については、内木家の提案により、名古屋の役所まで出頭させずに村内での処理(証文提出と叱責)で済ませる仕組みを作るなど、事実上の司法的な裁量権も行使した。

③ 記録・帳簿の作成と報告

  • 見回り帳面の作成: 巡回の日数、動員した人足(労働者)の数、給与計算などを詳細に記した「御山見廻日数帳」や「人足帳」を作成し、藩に提出した 。これらは藩から支払われる経費の根拠となるため、厳密に管理された。
  • 詳細な日記: 武久は「御山方御用并諸事日記」など、公務の詳細を克明に記録しした 。業務の正当性を証明する重要書類であった。

④ 家作(かさく)の許認可と監視

職域拡大の一環として、村人宅の建築(家作)を管理した。

  • 家作願書の審査: 村人が家を建てる際、盗伐した木材を使っていないか、事前に「家作願書」を提出させ、御山守が許可を与える権限をあった。
  • 家作連判一札(れんぱんいっさつ): 建物が完成した際には、施主・隣人・組頭・庄屋が連名で「御停止木を使用していない」ことを誓約する証文(連判一札)を提出させる制度を新たに導入した 。これにより、建築前・建築後の二重チェック体制を確立した。

⑤ 藩と村の仲介役

村からの様々な願い事(インフラ整備の用材払い下げ、入札参加など)の窓口となり、書類を整えて藩の役所へ取り次ぐ業務も行った。


4. 記録類作成の意図と意義

内木家には3万点以上とも言われる膨大な文書が残されているが、これらは単なる事務処理の結果ではなかった。 内木家にとって「記録し保存すること」は、家の存続に関わる死活問題だった。初代・武益が国境紛争の解決に成功したのは、曖昧だった国境を調査し「証拠」を積み上げたからです。それゆえ、彼らは自らの職務が正当に行われていることを証明し、曖昧な身分を保全・向上させるために、あらゆる業務を詳細に記録し、証拠として残すことに心血を注いだ。

特に2代目の武久は筆まめで、職務を通じて積極的に藩へ新しい制度(家作の取り締まり強化など)を提案(献策)し、その運用を自らが担うことで「御山守」の権限と職域を拡大させていった 。内木家文書は、一地域の森林管理の記録であると同時に、地方の「中間的な役人」がいかにして自家の地位を確立し、職務範囲を広げていったかを示す克明な歴史資料と言える。

参考:
『尾張藩「御山守」の職域形成と記録類』(太田尚宏、2018)

中津川市加子母
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