※詳細な場所は不明
郡上川(長良川上流)に流木があれば武儀郡上有知、曽代、須原、前野、安毛、保木脇、上河和、下河和、立花の十箇村内において、立花村の又兵衞がこれを改めた。(應安三年 [1370] 以来)
上の十箇村の者に流木十本のうち四本ずつを留賃として遣わし、川奉行衆が木の状態を改めたうえで、又兵衞に流木の内から十分の一を下された。流木を長良川へ下したとき、筏一乗につき扶持方米六升ずつ給与した。
飛騨、郡上山より出た材木、板子、榑木は、すべて立花村で又兵衞がその木数や木口(切り口の大きさ)、印を検査して、流下させた。白木の分、その他陸路にて運んだ材木は、立花村のほか近辺の村々でも検査し留め置き、御代官へ注進して「上げ木」(没収)となる。
貞享四年(1687)から、そのやや上流である須原・保木脇に番所を置き、船荷物に課税した。
参考
『濃飛兩国通史 下巻』(岐阜縣教育會、大正十二年-1923)