金山役所は武儀郡金山に在る。寛永十九年(1642)より飛騨川を流下する材木を留める綱場を置き、六分一税を課した。

その始まりは、享禄元年(1528)に三木大和守が飛州(飛騨国)桜洞城に在った時、金山に役所を置き、飛州並びに郡上郡馬瀬川筋、加茂郡佐見川筋より流下する材木から、六本に一本ずつを取り上げたことによる。また「岡役銀」として陸路搬出の貨物にも若干を課した。のちに上有知城主佐藤氏、金森氏もこの前例に従った。

慶長十九年(1614)に幕府の管轄するところとなり、次いで翌元和元年(1615)尾州領(尾張藩)となったが、六分一税は元のままだった。寛永十九年(1642)に至り、御國奉行の手代一人、御代官の手代一人を置き、材木上納を代銀に改めて徴収することとした。これに附属する番所は九箇所あった。

参考
『濃飛兩国通史 下巻』(岐阜縣教育會、大正十二年-1923)

下呂市金山町下原町86番地2
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